遺言書作成サポート

マレーシアでの遺言書作成をサポート。海外資産の円滑な相続のために、現地の法律に基づいた遺言書の作成をお手伝いします。

遺言書サービス

遺言書を作成することにより、マレーシアでの大事な資産を大切な人へスムーズに相続することが可能になります。

遺言書は、日本にあるから必要がないとか、まだまだ元気だから必要ないとお思いでしょうか?マレーシアで、すでに定期預金であるとか不動産などの資産をお持ちの方もいらっしゃると思いますので、是非ご一読いただきたいと思います。

遺言書が無い場合、マレーシアでは手続きに時間がかなり掛かりますし費用も掛かります。

弊社でMM2Hビザ申請やマレーシア不動産購入のお手伝いを長年させて頂く中で、これまでに色々なお客様のケースに遭遇しました。特にマレーシア不動産を購入された方がお亡くなりになり、マレーシア国内の遺言書を作成していなかった為に、困った事態に陥るケースがかなり発生しております。

マレーシアで不動産をお持ちの方がマレーシア国内の遺言書が無い状態でお亡くなりになりますと、相続人(奥様とかご子息様)が物件相続する為にはマレーシア裁判所に申し立てをし、その承認を得る手続きが必要になります。この承認を取る為にかなりの時間(場合によっては1年以上)と弁護士費用も掛かり、転売も難しくなったり、遅れたりします。

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物件を仮に奥様との連名で購入されたとしても、遺言書が無い場合は、奥様がそのまま不動産を相続する事は出来ず、やはり裁判所の承認が必要になりますのでご注意下さい。

またマレーシアにも相続法は存在して、裁判所から承認が得られた場合、マレーシアの相続法で相続が成されます。(日本の配分比率とは違います)従いまして相続人の意思で相続を行う為、相続を円滑にする為にはマレーシア国内で遺言書を作成する事が必須です。日本で遺言書を作成された場合でもそれは海外資産に適用されなかったり、適用されたとしても執行する為にかなりの手間、時間、費用も掛かる可能性が高いと思います。

不動産をお持ちでなくても、定期預金等を解約するのも大変です。

それと不動産は購入せず、MM2Hビザをご夫婦で取得された方も、ビザ解約をする際に、もしどちらかが既にお亡くなりになっていたとしますと、遺言が必要になっています。(2019年1月以降)もし遺言書が無い場合は、不動産の場合と同じく裁判所に申し立てをして裁判所の承認を得る手続きが必要です。MM2Hビザが解約出来ないとビザ用に積んだ定期預金も解約出来ない、裁判所の承認を得てから初めて解約が出来る事になり、時間と費用が余計に掛かる事になります。

MM2Hビザ申請に紐付いている定期預金以外に銀行預金、その他の金融商品等をお持ちのお客様もやはりマレーシアで遺言書を作成された方が安心です。ご夫婦連名で口座開設した場合、どちらかがお亡くなりになった場合でも生存者が預金を引出す事が出来る銀行もありますが、銀行によってはそれを認めない所もありますのでご注意下さい。

マレーシアの遺言書はマレーシア国内の資格を持つ弁護士が作成する事になりますが、日本語で対応が可能な弁護士事務所もありますので、ご関心がある方にはご紹介を致します。遠慮なく弊社MM2H担当者までお問合せ下さい

相続の内容、規模にもよりますが弁護士費用はそれ程の額では無いと思いますので、弊社は不動産を購入した方は勿論、購入していないMM2Hのお客様にも遺言書は必要な物として作成を強くお勧め致します。また最近MM2Hセンターより、もしMM2Hビザ取得者の方(主体者でも帯同者でも)がお亡くなりになられた場合、3ヶ月以内にMM2Hセンターへ死亡通知を出す事が義務付けられておりますので、ご注意下さい。


費用について

遺言書の作成に関しまして、弊社ではスペシャルパッケージをご用意しています。

遺言書の作成料金

単身での作成:RM580

RM580+諸経費(RM100)+税金6% =合計金額RM720.80

ご夫婦での作成:RM880 (通常価格RM1,160)

RM880+諸経費(RM100)+税金6% =合計金額RM1,038.80

遺言書の作成と保管(永久)料金

単身の場合:RM1,800

RM1,800+諸経費(RM100)+税金6% =合計金額RM2,014

ご夫婦の場合:RM2,800 (通常価格RM3,600)

RM2,800+諸経費(RM100)+税金6% =合計金額RM3,074

是非この機会に遺言書作成サービスをお考えに

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マレーシア移住を丸ごとお任せ

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