マレーシアの税金

マレーシアの税金に関しまして、簡単にですが以下にまとめてありますのでご参照ください。

背景

マレーシアは石油、天然ガスを産出、輸出する資源国家です。それらの資源を管理する石油公社より毎年多額の税収と配当がある事もあり、マレーシアの税金は諸外国に比べかなり割安となっております。

住民税

マレーシアには住民税はありません。マレーシアに住む日本人は住民税を払う事なく、マレーシアの立派なインフラや公共サービスを利用できると言うメリットを受けられます。

消費税

2021年8月時点で、消費税もありません。(2015年4月に一時導入されましたが2018年6月に撤廃となっています)消費関連で掛かる税金としては、ホテル、高級レストラン、ゴルフ場、会計士や弁護士等のプロフェッショナルサービスを利用した際に、6%掛かるサービス税のみとなっています。

固定資産税

マレーシアには、Quit Rent(最近はParcel Rentとも言われます)と呼ばれる土地に関する税金とAssessmentと呼ばれる建物に関する税金があります。金額的には商業用地か住宅用地かの地目により異なりますが、一般的に日本の固定資産に比べ格安です。

 マレーシアの税制を生かす節税方法 

日本で家賃収入や証券投資等で多額の収入がある方で、日本に常時滞在する必要の無い方は、日本の非居住者(基本は半年以上海外に居住している状態)になり、マレーシアの居住者(半年以上マレーシアに滞在する状態)になると現在の税制では以下の大きなメリットを受ける事も可能です。

ポイント

  • 日本の所得に対しては一律20.42%のみの所得税額となります。
  • 日本で住民税を払う必要もなくなります。
  • 日本で得た収入を幾らマレーシアに持ち込んでもマレーシアでは課税されません。
  • マレーシアには住民税も無く、マレーシア国内で収入が無いとすると、サービス税の除きほぼ税金無しの生活が可能になります。

相続税・贈与税

マレーシアには相続、贈与税はありません。お金持ちには有利な税制です。但し、日本の居住者がマレーシア等に資産を持っていて、それを贈与したり、相続となった場合は、日本国内で海外資産含めて贈与、相続対象となります。(被相続人と相続人が10年以上、日本の非居住者である場合のみ海外資産は相続の対象とならず)

所得税

マレーシア国内で収入がある場合、所得税が掛かって来ます。税率はマレーシアの居住者(年間182日以上マレーシアに滞在)か非居住者によって税率は変って来ます。居住者の場合、税率は0~30%、所得に応じた累進課税となっています。非居住者の場合、一律30%の税率となります。マレーシアの居住者でもマレーシア国外の収入に関して課税される事はありません。(日本の収入をマレーシアに持ち込んでもマレーシアで課税されません)不動産賃貸収入がある場合、管理費、修理代、広告代等経費清算できる費用もあります。

法人税

年間利益がRM500,000(約1,500万円)以内の場合税率は17%で、それ以上は24%となっています。

注意

上記情報は、2021年10月時点のもので、今後変更になる可能性があります。直近情報を専門家にご確認下さい。

上記の節税対策等をご検討されます方は、海外税務専門の税理士さんにご相談されます事をお薦め致します。必要であれば、海外税務の専門家をご紹介する事も可能です。