遺言書作成

遺言書作成サービス
遺言書を作成することにより、マレーシアでの大事な資産を大切な人へスムーズに相続することが可能になります。
なぜマレーシアで遺言書が必要なのか
- マレーシアの遺言書がない場合、不動産相続には長期間の裁判手続き(1年以上)と多額の弁護士費用が必要になります
- 共同名義の不動産であっても、相続人は裁判所の承認を得る必要があります
- MM2Hビザ保有者は、定期預金やビザ取消しを適切に管理するために遺言書が必要です
- マレーシアの相続法は日本の法定相続分の比率と異なります
サービス料金
| サービス内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 単身者の遺言書作成 | RM 720.80 |
| 夫婦の遺言書作成 | RM 1,038.80 |
※永久保管オプションも別途ご用意しております。
安心と信頼のサポート
